一般社団法人未来友は東京都葛飾区に所在し、民間のシンクタンクとして、労働と国際関係についての情報発信、研究や政策提言を行っています。また、特に見識が厚い方々に専門研究員として業務を委託し、日常的な研究・発信と、セミナーやメディア発信・コンサルティングを行っています。

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コロナウィルス関連の情報をお知らせします

労務に関連したコロナウィルス感染に関連した情報、特に外国人の労働関連の情報をリンク集でお知らせします。


新型コロナウィルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策

http://www.moj.go.jp/content/001320372.pdf

ミャンマー労働・入国管理・人口省労働局から今般の新型コロナウイルスの流行を受けてお知らせがありました

https://www.otit.go.jp/files/user/200323-10.pdf

新型コロナウィルスを防ぐには(詳細版)外国人技能実習機構HP

中国語、ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語、タイ語、英語、カンボジア語、ミャンマー語の案内もあります。技能実習生たちに是非お知らせください。

https://www.otit.go.jp/notebook/index.html#syousaicorona

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について 外国人技能実習機構HP

新型コロナウイルス感染症に関し、技能実習関係者から主に寄せられた質問とその回答集です。(5月21日版)

https://www.otit.go.jp/files/user/200521-06.pdf

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により技能実習責任者の養成講習の受講が困難となった場合の取扱いについて 外国人技能実習機構HP

https://www.otit.go.jp/files/user/200304-13.pdf

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けたお願い 外国人技能実習機構HP

  • 技能実習計画の認定申請、監理団体の許可申請などの書類は郵送での提出にご協力ください。
  • 監査・訪問指導が困難な場合はご相談ください(監理団体の方)

https://www.otit.go.jp/files/user/200310-6.pdf

技能実習生に係る特別定額給付金の確実な受給に関する依頼について

技能実習生に係る特別定額給付金の確実な受給に関する依頼について(監理団体)

技能実習生に係る特別定額給付金の確実な受給に関する依頼について(実習実施機関)

新型コロナウイルス感染症に関する対応について 外国人技能実習機構HP

職場における感染防止対策を徹底するとともに、技能実習生に対して手洗いや咳エチケット、マスク着用などの指導を行ってください。
37.5度以上の熱が続く等、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合は、実習実施者又は監理団体から「帰国者・接触者相談センター」に連絡してください。
技能実習生の労務管理にあたっては、日本人労働者と同様の取扱いをしなければならないことについて改めて留意してください。
https://www.otit.go.jp/files/user/200303-1.pdf

入国後講習の実施にあたっての新型コロナウイルス感染症対策について 外国人技能実習機構HP

https://www.otit.go.jp/files/user/200228-3.pdf

新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援(各国語版)

出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行っています。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

会社に雇われている外国人の皆さんへ

新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であるこ
とを理由として、外国⼈の労働者を、⽇本⼈より不利に扱うことは許されません。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000608049.pdf

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト 厚生労働省HP

感染防止、クラスター発生防止、風邪症状が出た場合、新型コロナウイルス感染症の陽性者が出た場合等の対応についてのチェックリストです。職場全体でご活用ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000616869.pdf

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ 厚生労働省HP

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全ての働く方々が安心して働くことができるように、幅広い支援を行っています。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000612983.pdf

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)厚生労働省HP

Q:<発熱などがある方の自主休業> 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。湖北省への渡航歴がある方が新型コロナウイルスに感染した可能性がある場合、休業手当の支払いは必要ですか。

A:新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)厚生労働省HP

Q:熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか?

A:発熱などのかぜ症状がある場合は、仕事や学校を休んでいただき、外出やイベントなどへの参加は控えてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房ホームページ)

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_20200527.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について 全国健康保険協会HP

健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金の対象になります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-3/2020031001/

新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について 日本年金機構HP

今般の新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り「換価の猶予(国税徴収法第151条の2)」が認められます。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html

新型(しんがた)コロナウイルスについて 技能実習生向け案内

新型コロナウィルスについての外国語版の情報が見られます。技能実習生やその他の外国人の方々にぜひお知らせください。
ベトナム語、中国語、英語、タイ語、フィリピン・タガログ語、インドネシア語、ミャンマー語、モンゴル語、ネパール語、韓国語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、クメール語、スペイン語など
http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php(一般財団法人自治体国際化協会)

新型コロナウイルス感染症に関する外国人への情報提供等について 東京都福祉保健局

新型コロナウイルス感染症に関する情報について、東京都では外国人の方に対して情報提供等を行います。(英語、中国語、韓国語、スペイン語、タイ語)

東京都保健医療情報センター「ひまわり」
電話:03-5285-8181 受付時間:9時~20時(土曜、日曜、祝日を含む)

Multilingual coronavirus hotlines in Japan 外国人向けコロナウィルス ホットライン

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/1019/

新型コロナウイルス感染症 ~市民向け感染予防ハンドブック 東北医科薬科大学病院HP

<追記 2020/04/24 19:20>「新型コロナウイルス感染症 ~市民向け感染予防ハンドブック」を発刊しました

在留資格認定証明書の有効期間について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,通常「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間,「6か月間」有効なものとして取り扱うこととしました。

http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf?fbclid=IwAR36INZSYrop2lMBfie6Y6BRdUo5hswH2QDpU45ni8dKwjxvxLoxtLYatTg

http://www.moj.go.jp/content/001316954.pdf

感染拡大防止のための窓口混雑緩和対策 出入国在留管理庁HP

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和対策として,3月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けます。

http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf

新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限) 外務省HP

日本からの渡航者・日本人に対する関する各国・地域の入国・入域制限措置及び入国・入域後の行動制限についての情報です。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html